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介護保険請求の詳しい解説サイトです。介護保険請求は複雑だったり、わからないことが多いようです。このサイトで参考にしてください。
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介護保険請求についても時効というものが存在します。この時効が過ぎてしまうと介護報酬が請求ができなくなってしまいます。

介護保険請求をする際には、しっかりと漏れがないかよく確認しなくてはなりません。具体的な介護保険請求の時効は、まずサービスを実施した分は、その月の10日までに国保連に請求することになっています。

実際に請求した分が介護報酬として支払われるのは、さらに次の月の末日ということになります。ですから介護保険請求の時効の起算日は、介護報酬が支払われるべき日の次の月の1日めからということになります。

その起算日から2年が経過した時点が介護保険請求の時効の成立日ということになります。

といってもあまり2年経過しする前に再請求しますので、時効が成立してしまって支払われなかったということもあまりないとは思いますが、介護保険請求をする側としては当然知っておかなければなりませんね。

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